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【倒産】 複数の債権の全部を消滅させるに足りない弁済を受けた債権者が、特約に基づく充当指定権を行使することが許されないとされた事例 最高裁平成22年3月16日付け判決
aは、保証に係る複。債権の総額が満足されない限り、破産法104条2項の所定の「その債権の全額が消滅した場合」に当たらず、全体について開始時現。額主義が適用され、破産手続開始時における債権総額をもって破産債権額とされることになると主張し、控訴審では、さらに、開始時現。額主義が個別の債権ごとに適用される事態に備え、物上保証人cから受けた弁済金について、本件弁済充当特約に基づく充当指定権を行使し、各債権に按分して充当する旨を主張しました
【金融・企業法務】 債権差押命令発令後に、債務者について破産手続開始決定がされた場合の執行手続取消しの可否(積極)
①本件差。命令の請。債権は、破産法253条1項2号の非免責債権にあたるので、本件差。命令を取り消す理由はない ②債務者は、本件差。命令の債務名義の執行力を排除するためには請。異議の訴えを提起するべきである
【倒産】 金融機関の与信が破産者による保証ないし物上保証と同時交換的にされた場合であっても、破産者のした担保提供行為は無償否認の対象となるか 大阪高裁平成22年2月18日判決 (上告・上告受理申立)
①金融機関の与信が破産者による保証ないし物上保証と同時交換的にされた場合であっても、破産者のした担保提供行為は無。否認の対象となる ②代表取締役である破産者が担保設定にあたり主債務者である会社から保証料等の直接の対価を受領していない物上保証について、
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