- 1票の格差
大阪高裁は違憲の判断を示した
- ウィニー裁判、高裁は無罪
地裁と高裁と幇助の解釈がわかれた判決ですね
- 賃貸借契約の更新料2 【アパート マンション】
大阪高裁は本件更新料について、賃料以外に対価性の乏しい金銭的給付を義務付けるものであるから借主の義務を加重するものであることと、更新料の額が月額賃料の2カ月分余りで高額であること、さらに借主と家主の情報収集力に格差があることなどから、本件更新料条項は、消費者契約法10条に該当し、無効であるとした
- 賃貸建物更新料裁判
大阪高裁で断じられた消費者契約法に
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