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【離婚】 相手方に潜在的稼働能力がないとして婚姻費用分担額を算定した事例(大阪高裁平成20年10月8日)
別居期間は短いこと
大阪高裁 定額補修分担金 (2009年3月10日判決) 2
これを本件についてみると,定額補修分担金の金額は月額賃料の2倍を超える12万円であること,上記(2)のとおり原状回復費用が分担金を下回る場合や原状回復費用から通常損耗についての原状回復費用を控除した金額が分担金を下回る場合のみならず,原状回復費用のすべてが通常損耗の範囲内である場合においても賃借人は一切その差額等の返還請求をすることはできない趣旨の規定であること,入居期間の長短にかかわらず,定額補修分担金の返還請求ができないこと(本件賃貸借契約5条3項),本件賃貸借契約5条1項が,「新装状態への回復費用の一部負担金として」定額補修分担金の支払を定めているところからすれば,定額補修分担金には通常損耗の原状回復費用が相当程度含まれていると解されること,控訴人は被控訴人に対し,定額補修分担金の他に礼金15万円を支払っていること(甲2)などの事情を併せ考えれば,本件特約は,民法1条2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものというべきである
賃貸マンション:家主に更新料の返還を命令 京都地裁
判決は、「使用期間の長短にかかわらず支払わねばならない更新料を賃料の一部とは評価できない」と判断した
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