- 新小児科医のつぶやき
著作権のないもの(「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」著作権法第10条第2項)
- 新小児科医のつぶやき
著作権のないもの(「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」著作権法第10条第2項)
著作権はあるが、報道、学術、研究など社会公共目的に沿って自由利用できるもの(「時事問題に関する論説」同第39条)
常に著作権保護の対象となるもの(報道・評論・解説などの一般記事、報道写真、図案、編集著作物)
- 『IRIS』契約&著作権
著作権
innolife『『アイリス』著作権法的紛争「放送に支障はない」』 (2009.10.23)
innolife『裁判所、「『アイリス』のシナリオ著作権侵害」』 (2009.10.24)
innolif
- 社内イベントで音楽著作物をBGMとして利用する場合にも著作権は及ぶか
著作権は社内イベント利用にも及ぶ
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