- 大綱的基準論について
そもそも、教育の分野においては、教育の自由の保障、教育基本法の趣旨・目的の観点から、 教育の内容の決定の問題 と、その他 学校施設の管理・運営の問題 (原告が引用する地教行法23条5号、32条など)は、厳に区別して考慮すべき であるが、被告主張は、これらの問題を混同した上で、地教行法の条文を恣意的に引用したものであり、失当です
- ( ゜д゜)゜д゜)゜д゜)新聞
だが、教育基本法は「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず」と対象を「国民」に規定している
- 本来・に戻って欲しい
かくして、今の(改悪)教育基本法のもとでは、政権が代わるごとに、教育内容すら変わっていくことになる
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