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    • 借家立退料の算定基準を貸主の受ける経済的利益を基準に判断した事例
      2-8687 (ip 固定電話) 受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時) 尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます

    • 地代改定特約の効力が限定され、地代値下げ請求が認められた事例
      2-8687 (ip 固定電話) 受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時) 尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます 判例紹介 地代改定特約に基づく地代値上げ請求が、改定特約の基礎となっていた事情が失われたとして、借地人からの地代値下げ請求が認められ事例 ( 東京地裁平成3年3月29日判決 、未登載控訴) (事案) 原告は、江東区福住の借地人2人であり、被告は、都内に多くの土地を有し賃貸している会社であるが、被告(地主)側は、従来から一々地代値上げ請求をすることは煩わしいとして、借地人との間で地代改定特約を結んできた 本件2つの地代改定特約が結ばれたのは昭和43年4月と昭和58年3月である 右地代改定特約の1つは「土地(借地)の路線価(相続税課税基準価格)を基準とし、これが増減した場合には、その増減の割合と同一の割合をもって、当然に増減するものとする」というものである もう1つの地代改定特約は、「土地(借地)の昭和57年度の固定資産税及び都市計画税、または同評価額、もしくは路線価のうち最も増加率の高いものを基準とし、その額の増加率に応じ、当然に増額するものとする」というものである このため、坪当り地■額は、昭和53年の金600円から順次値上げされ昭和62年に金1315円になったが問題の昭和63年には、前年倍額の金2629円に増額され、さらに平成元年には金4625円、平成2年には金6134円に増額されたことになった 原告(借地人)側は、本件改定特約は昭和63年の時点で事情変更により失効したか、あるいは事情によって相当でなくなったとして、昭和63年の地■額は前年の地■額に減額(措置)されるべきであると主張した (判示) 裁判所は、路線価の上昇により、昭和63年の地■額が前年地■額の倍増になったとしたうえ、昭和61年以降全国的に土地価格が上昇し、それに伴い路線価が上昇傾向を示し、特に昭和63年以降著しく上昇したことが認められるとして、本件改定特約については、路線価が借地契約締結当時の上昇率と著しく異ならない程度で安定して推移するとの前提のもとで特約が設けられたものと解すべきであり、著しい地価高騰という異常な状況の下においては、もはや締結に際して基礎となっていた事情が失われ、本件改定特約により、地■額を算定することは、信■衡平の原則に反すると判示した (短評) これまでの判例は、地代減額請求事件において、地代改定特約の効力についてはその特約の内容によって分かれていた 本判決は、路線価の上昇に連動する地代改定特約について、土地価格の異常な上昇を指摘し特約の効力を限定した点で、好判決ということができる1991.05 (東借連常任弁護団) 東京借地借家人新聞 より 東京・台東借地借家人組合 無料電話相談は 050-3012-8687 (ip固定電話) 受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時) 尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます


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