- 裁判に関係した言葉
お金を借りた人が、貸した人に対して、自分は借りたお金しか返しませんっていう意味なんだよ
- 公平より「疑わしいときは被告人の利益に」(裁判員宣誓に思う)
おそらく、裁判員に対しては、裁判長から、「疑わしいときは被告人の利益に」の原則が説明されていると思います
- 他言無用
tvのアンケートでは、「自分に人を裁くなんてできない」と言う理由でやりたない人が多いらしいが、無報酬にも拘らず、重い守秘義務ばかり負わせては、やりたい言う人なんか、そらおらんやろ
- (21.4.23) 裁判員制度と毒物カレー事件
おそらくかなりの人が、 状況証拠 だけでは有罪を確定できず、「 疑わしきは被告の利益に 」というのが 刑事裁判の原則 だから、林被告は無罪と言うのではなかろうか
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