- 「足利事件」と「裁判長のお弁当」とを考える
ところで、警察・検察が起訴した刑事事件はほとんどが有罪となっている
- もしも公然わいせつでなかったら
だが、過去の冤罪事件を見ると、検察組織は、いったん起訴した以上は、途中で無罪が相当と分かっても、有罪を求めて押すのが決まりのようで、あるいは、こういうケースは法律的に有罪が相当と検察庁では考えているのか、立会検察官は(たぶん上司の指示で)公訴を維持し、有罪を求めた
- 公然わいせつ 真っ向否認!
で、検察官請求の書証について弁護人が意見を(同意・不同意を)述べ、同意部分の要旨を検察官が告知して…と裁判は進んだわけだが、その書証についての弁護人の意見は、あらかじめ書面を用意したうえで、ここからここまで不同意と明解に述べるというもので、近頃久しぶりにそういう弁護を傍聴した
- 裁判官は頭を抱えた
ところが、検察官が証人に示したのは、現場へ向かう途中の証人の姿と、被告人を固めて倒れ込んだ場面のみ
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