- 特許権の存続期間の延長制度検討WG 第1回
平成20年(行ケ)第10458号と同じ出願人である、 平成18年(行ケ)第10311号 (リュープリン事件)での出願人がどういった主張をしていたのか確認して見る必要がありそうです
- 平成20年(行ケ)第10458号 その2
」と規定していること(なお,平成16年法律第135号による改正前の薬事法14条7項の規定も同じ
- 平成20年(行ケ)第10458号
」と,審査官(審判官)が,延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから,審査官(審判官)が,当該出願を拒絶するためには, ①「政令で定める処分」を受けたことによっては,禁止が解除されたとはいえないこと ,又は ,②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないこと を論証する必要があるということになる(なお,特許法67条の2第1項4号及び同条2項の規定に照らし,「政令で定める処分」の存。及びその内容については,出願人が主張,立証すべきものと解される
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