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    労働基準監督署

    ニュース 関連語 厚生労働省 ハローワーク サービス残業 過労死 割増賃金 医師不足 就業規則
    0 .
  • ○■ 労働基準監督署

  • ○■ a ホワイト 限度時間内で締結 全額支給 なし b ライトグレー 限度時間を超えて締結 全額支給 安全配慮義務 c ダークグレー 未締結 全額支給 労基法 32条 、35条 d ブラック 未締結 理屈を捏ねて一部支給ないし不払い 労基法32条、35条、37条 e ブラックホール 限度時間内で締結 限度時間以上は サービス残業 として不払い 労基法32条、35条、37条

  • ○■ 労働基準監督署も、過労自殺などについて労災を認めるケースが増えている

  • ○■ 苦しそうにひとり深夜まで仕事を抱える社員を見ながら、「若いうちはこのくらいは当たり前」「俺のときはもっと大変だった」などと楽観的に放置していると、会社は大きなリスクを負うことになる

  • ○■ どれぐらいの基準で「当直勤務 + 時間外勤務」と認定されるかの詳しい根拠は不明ですが、私の知る限りで参考になりそうなのは、 平成14年11月28日付基監発第1128001号「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化の当面の対応について」 に「通常の労働が頻繁」の条件があり、表にしたのを再掲しておくと、

  • ○■ 月218時間の残業も驚くが、36協定が150〜200時間とされていることは、犯罪と同様だ

  • ○■ .労災保険の請求(労働基準監督署・・・—— ) 事務上や通勤途上の災害や病気で死亡した場合、それが認められると、葬祭料(31万5000円に故人の給付基礎日数の30日分をプラスした金額)と遺族補償給付が受けられる

  • ○■ なければならないとされている________________________________________________答え「○」

  • ○■ 必要とされず、かつ、労働基準監督署長の認定を受けることも必要とされていない________

  • ○■ 使間で合意できなかった働基準監督署から是正勧告を受けながら長年、違法状態にあったことは労使双方の規範

  • ○■ も、解雇してはならない________________________________________________________答え「×」

  • ○■ な時間外労働であり、その時間外労働に対する時間外手当が、労働基準法37条に定める基準で、支払わ

  • ○■ )をさせ、残業代の一部を支払っていなかったとして、川崎南労働基準監督署から労働基準法に基づく是正勧告

  • ○■ 例外があります�天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能のなった場合 �労働者の責めに帰

  • ○■ 社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます野球の話は、・・・・・

  • ○■ _______え「×」s63.3.14基発150号この設問のような「一定

  • ○■ _______え「×」法第20条第1項但し書き先ほどの原則に対し

  • ○■ _______え「○」法第33条第1項設問の通り正しいですね

  • ○■ があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面

  • ○■ 受ける必要がありますので、この設問は誤りとなります社労士受験応援団でした

  • ○■ この条件を越えるところは、 平成14年3月19日付基発第0319007号「医療機関における休日及び

  • ○■ のを再掲しておくと、 1ヶ月の救急対応日数 1日の対応時間の上限 7日以内 規定な

  • ○■ 日 3時間以内 11〜15日 2時間以内 16日以上 1時

  • ○■ 月19日付基発第0319007号「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について」 にある、 宿日直勤務に係る許可

  • ○■ 月28日付基監発第1128001号「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化の当面の対応について」 に「通常の労働が頻繁」の条件があり、表に

  • 違反 場合 認定 手当 協定 業務 違法 労働者 支払 問題 今日 仕事 実態 対して 時間外 該当 担当 是正勧告 以下 厚生 規則 言えば 賃金 使用者 状態 厚生労働省 12 社労 万円 医療 原則 一定 定められ 責任 延長 未払 言われ 労基法 地裁 計算 場合において 求める 社労士 作業 負担 行為 継続 保険 日数 昨日 200 裁判所 健康 一般 定時 割増賃金 労働基準法 支給 方法 電話 看護師 条第 通常 不明 産科医 事務 なければならない 体制 解決 宿日直 病院 場合には ケース 自宅 把握 社長 定められた 容認 時間外労働 罰金 対応 区分 控除 事実 勉強 平成 コメント 原則として 調査 同病院 十分 勤務 時間外手当 必要 考えて 以降 部分 労働をさ 分かった 支払われてい 所轄労働基準監督 支払って 解釈 残業代 議会 言って 法務業の末席 08 午前 実施 給料 夜間 労働実態 上限 自分 この設問 する労働 当たり 労使 改善する 下さい 所属 労働基準法違反 従事 解消 現在 救急 十六条 許可 職業安定 勤務する 以内 法第 地方 として労働 09 認められ 行って 男性 安全配慮 先週 当時 社労士受験応援団でした サービス 思います する労働組合 一応 社労士の合格を目指 本当 不足 場合においては 協定を結んで 範囲内 言ったら しなければならない 女性 補足 ない場合 適正化 として労働基準監督 実際 万円以下 判決 意味 義務 最近 普通 確認 組織する 会社 事です 写真 通常の労働 定められて 平成20 提出 受けた 時間の上限 法人 医師 支払ってい 00万円 認められなかっ 5時間 規定する 死亡 時間外労働をさ 受けていたこと 良さそうです 労働時間 是正勧告を受けていたこと では次の問題です 明らかに 360 認定して 違反して 自殺した 500 支払いを 紹介 おはようございます 可能性 無いと 悪化して 書かれ 職員には する必要 かと言えば 勤務してい 言う事です 労働をしてい 言われた 行ってい 不明ですが 必要があります することはできません がある場合には 思ってい になっています
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