- 改正特許法
再審の主張制限、訂正による取。決定の廃止、特許法167条の第三者効の廃止、
冒認・共同出願違反についての見解を述べています
- 平成20年(行ケ)第10458号 その2
「2 先行処分に係る延長登録の効力の及ぶ範囲についての誤り 当裁判所は,審決が,先行処分を理由とする特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力を,処分の対象となった品目とは関係なく,「有効成分(物)」,「効能・効果(用途)」を同一とする医薬品に及ぶものと解して,原告のした延長登録の出願に対して,政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないと判断した点に関し,特許法68条の2の解釈上の誤りがあると 解する
- 平成20年(行ケ)第10458号
「当裁判所は,本件出願に対し,本件先行処分があったことを理由として,本件発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとした審決の判断には, 以下の2点(「特許法67条の3第1項1。該当性の誤り」及び「先行処分に係る延長登録の効力の及ぶ範囲についての誤り」)において誤りがあり ,その誤りは,いずれも審決の結論に影響するものであるから,審決を取り消すべきものと判断する
|