- 羽賀被告が上告|未公開株売買を巡って詐欺と恐喝未遂の罪に問われ大阪高裁で懲役6年の逆転敗訴。
上告とは、高等裁判所の判決に対してする最高裁判所への上訴をいいます
上告申立てのできる理由は、①憲法違反や憲法の解釈に誤りがあること、②今までの最高裁判所の判断に反する判断をしたこと、③昔の最高裁判所である大審院などの裁判と反する判断をしたことに限られ、単なる事実判断の誤りや刑罰が不当だとする上告は原則として認められないことになっています
- シエラクラブと太陽熱発電
シエラクラブは太陽光発電所計画に反対して、次々に 訴訟 を起こしているが、今回の最高裁判決で先例が出来た
- がおーん
一緒に来た最高裁判所裁判官国民審査広報も読んだのですが、
判例の部分が分かりづらい言葉の羅列で、
疲れた頭には言葉が入ってこなくて、
判読するのにかなり時間が掛かりました
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