- 改正臓器提供法案(A案)
a案は、①「脳死を人の死」とする②本人が拒否しなければ家族の同意で15歳未満でも臓器の提供ができるとなっているところが大きな改正点です
- 意思表示カード&骨髄バンク
500円玉も早速書きました♪ そして、平成22年7月17日より 「ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになります
- A
a案によれば、年齢は問わず脳死は人の死とみなし、本人の生前の意思による拒否がない場合のみ、家族の同意によって臓器移植が可能とされます
- 村木厚子が今、大阪拘置所にいる理由。
a案は脳死判定がなされた場合、生前の本人がドナーになるという意思表明を行なっているか、そうでない場合でも、家族がドナーになることを了承すれば、臓器を取り出し移植が可能になる
|