- 新小児科医のつぶやき
現行法では6条3項で脳死判定の許可条件を定めた上で、さらに脳死の定義を臓器摘出を行なうものと定義していたのを、改正案は、脳死でも心臓死でも人の死には変わりはないとしていると思われます
- 脳死/立花 隆
現行法で禁止している15歳未満の子どもの臓器提供に道を開き、大人の場合も含めて家族の承諾があれば提供を可能にする内容で、脳死を人の死とした
- 臓器移植法改正
現行法施行から11年半で脳死移植数が81例にとどまる中、臓器提供の機会を拡大すべきだとの意見が上回った
- 臓器は誰の物?
現行では臓器提供の意思表示ができる年齢を15歳以上としているが、本人意思が不明でも臓器提供が可能になることで年齢制限は撤廃され、乳幼児からの臓器提供が可能となる
- 脳死と虐待
現行法では、15歳未満の子どもはドナーになれないことになっている
- これは奇跡のはじまりか
現行法の枠組みを維持したまま、現在提供が認められていない15歳未満については「家族の同意」と「第三者機関の審査」で臓器移植を可能にして、年齢制限を撤廃する
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