- 憲法96条について
が、
今、
この三分の二を過半数におきかえて、憲法改正のハードルを低くしようという動きがあります
- 大統領制必要です。
『天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する(6条)』
『内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する(67条)』
そして憲法を改正するためには、国会議員の衆参両議院において、総議員の3分の2が賛成して国民に対して発議し、その上、国民投票によって過半数の賛成を得なければ憲法の改正ができません
- 日米同盟さらに再考その1
ここでも露骨に憲法改正、とくに9条の改正を求めてきます
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