- 山岡!参政権などはいい加減にしろ
これと
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する
- 要!拡散推奨 !!
地方公共団体がわが国の統治機構の不可欠の要素をなすことは明らかであり、 地方自治 も <
- 新小児科医のつぶやき
増えた医療費は誰が払うかと言えば、当然ですがその自治体の住民となります
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広く認められた 憲法 学の解釈に基づけば、国又は地方公共団体に独占されている「統治的権力」のことをいい、具体的には「立法権、裁判権及び課税権,行政機関の職員の任命権等」政府答弁書2000・5・19
これを 特定の宗教団体に付与する とは 神社で神主が裁判をしたり、寺で僧侶が税金を集めたりするようなものである
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