- 行政手続法2
1地方公共団体の機関がする行政指導については、国の法令に基づ
くかどうかにかかわらず、行政手続法第2章から第6章までの規定は
適用されない
- 財政
1地方公共団体(都道府県、市町村および特別区、以下本問において
同じ
- 住民の権利
1地方自治法上、条例の制定改。請求権は、普通地方公共団体の議会の
議員および長の選挙権を有する住民に限られず、選挙権を有さない外国人
に対しても認められている
- 直接請求
1普通地方公共団体の有権者は、その普通地方公共団体の有権者の総数の
3分の1以上の連署がなければ、条例の制定を直接請求することができない
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