- 行政手続法2
3地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる
規定が条例または規則に置かれているかどうか、また、その相手方
が誰かにかわらず、行政手続法第2章から第6章までの規定は適用
されない
- 住民の権利
3条例の制定改廃の請求を行う場合については、住民は一人でも請求をなす
ことができる
- 直接請求
3普通地方公共団体の有権者は、その普通地方公共団体の有権者の総数の
50分の1以上の連署をもって、事務監査請求を行うことができるが、請求を
受けた監査委員はこれを議会に付議しなければならない
- 証言は裁判員制度みたいなもので、国民の義務です。強い強制力があります
2民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する
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