- 滑稽な司法
事件は新聞やテレビで大きく報道されていただけに、裁判員にもある程度
の先入観はあったようだ
- 生かされている
公判は事件を分割する「区分審理」が適用され、覚せい剤密輸事件などについ
ては別の裁判員らが審理し、
10月14日に有罪の部分判決が出ている
- AKB48と握手する権利は財産上の権利か
全国第1号の裁判員裁判が東京地裁で狂騒のなか執り行われてから1年
- “祭り”としての裁判員裁判と臓器移植
もとより裁判員裁判以前に死刑制度の是非をめぐる議論があるわけだけど、今回の件で関心が集まったのは「一般の市民が他人に対して『あんた死になさい』と言えるのかどうか」という部分にあるわけで、それは「『脳死=人の死』と当人以外の他者が勝手に結論づけていいのか?」という、脳死臓器移植をめぐってどこまでも議論が絶えないテーマにも通じる部分があるようにも思う
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