- とても危険
しかし、停電による信号機が機能していない交差点は恐怖です
- 震災 計画停電と労基法26条の休業手当
この労基法26条の「使用者の責めに帰すべき事由」は、民法536条2項の債権者の責めに帰すべき事由と異なり、広く解釈されており、地震、天災、戦争などの不可抗力の場合は別として、使用者の支配領域で生じる事由によって生じたものは広く使用者の責めに帰すべき事由ということになります しかし、今回の東北_太平洋地震は未曾有の大震災で、しかも福島第一原発の原発事故も発生し、不可抗力の典型例です
- 【日記】東北電力 計画停電中止
しかし、今回の震災で輸送力が不足しているのは明らか
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