- ● 「史上最低!」と言われた [陸山会裁判] 登石裁判長の過去
我々国民は憲法違反、法律違反このの裁判官を国会内に設置された「裁判官弾劾裁判所」に
「職務上の義務に著しく違反しまたは職務を甚だしく怠った」罪で訴追し罷免すべきなのです
- 問題を真逆に取り違えている菅氏の第三の道
更に重大な事は、「外国人への参政権付与」そのものが、 日本国憲法 第15条の「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と言う規定に違反するのではないか?と言う疑問にも、推進論者が答えていないことです
- 国民固有の権利
第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する
日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に
在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の
選挙の権利を保障したものということはできない
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