- ★役所へ提出する書類について
ただし、労働保険と社会保険では基準が異なっていて●労働保険の場合「3ヶ月以内に取得したもの」●社会保険の場合「60日以内に取得したもの」この違いがあるために先日、登記簿謄本を取得し直しました
- 育児休業の拒否について
ただし、従業員が100人以下の企業は2年後までは対応を猶予されます
- 労働審判申立の増加
ただし、この報酬は弁護士事務所によって異なり、
着手金30万円という場合もあります
- 年次有給休暇の時季変更権
ただし、従業員が指定してきた日を変更できる場合もあります
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