- SEC 米国企業に対するIFRSの適用方針を示さず
しかし、このことは日本の会計がifrsと無縁になるということではなく、今後もifrsへの積極的な意見発信を行いつつ、ifrsと日本基準との整合性をどのようにして図っていくかということが継続的に検討されるということであろうと思います
- IFRS対応のあるべき方向性とは?
これは、色々な業務のやり方を見直さなければならないという意味ではなく、ifrsの要求事項の各企業における解釈(当てはめ)の作業が相当負担になるのではないかという印象があるからです
- 公開草案「顧客との契約から生じる収益」(その9)
しかし、。又はサービスに対する支配とは何か、そして、支配が顧客に移転していることをどのように判定するのかを明確にすることを求める意見が多く集められたため、本基準書(案)では、履行義務の充足について、以下のような考え方が示されました
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