- 奥村徹弁護士の見解(06 6363 2151 hp okumura tanaka law com)
なお,弁護人は,被害者の服を脱がせるなどしたことについて, 演奏 を失敗したことに対する ペナルティ として行う旨の説明と了解をとった上で行ったことであるから,被害者の一応の同意のもとに行われていたと評価できるなどと主張している
しかし,被害者は,前記したとおりの理由により被告人の理不尽な指示に逆らえないでいたにすぎないのであるから,弁護人の主張は失当というほかない
また,弁護人の指摘する,被告人の指導方法が嫌ならば他の指導者の指導を受けることができたし,被告人もその機会を与えていたといった事情も,本件においては,被告人の刑事責任をいささかたりとも軽減する要素にはならないものと思料する
- 弁護士の粗末な交渉で泥沼相続紛争(下)
最後に裁判長は原告に対し、「裁判に至る前に被告の弁護士とは交渉があったのか」と質問した
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