- Fwd: 武富士の責任を追及する全国会議声明
そもそも本件の小畑管財人は、武富士から会社更生の依頼を受けた申立代理人その人であるから、更生債権者としては、不合理な資産売却がなされているのではないかとの疑いを払拭できない
- 武富士 1600億円脱税の時も、東京地裁は武富士を全面擁護していた。犯罪集団東京地裁の正体が暴かれる
この点、東京地裁民事第8部は、その後、いわゆるdip型の会社更生手続という更生会社の現経営陣の参加を容認するやり方に傾いていますが、それを示した民事第8部部総括判事らが書いた論文でも、dip型の採用の要件として、現経営陣に不正行為等の違法な経営責任の問題がないこと、主要債権者が現経営陣の経営関与に反対していないことを挙げています(「会社更生事件の最近の実情と今後の新たな展開」:金融法務事情1853号30ページ等)
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