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    起立斉唱

    政治 国際 関連語 橋下徹 君が代 卒業式 入学式 神奈川県教委 戒告処分 地域政党 大阪維新
    0 . 1 .
  • ○■ 起立斉唱

  • ○■ recent entries | 司法試験関連 第1次遠征 復習ポイント講義第4回について 名京阪説明会@如月 犯罪ニュースで短答対策 情報感度の格差問題

  • ○■ 東京都立高校の卒業式などで、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するよう教職員に求めた校長の職務命令が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は6日、「合憲」との判断を示し、原告の元教職員13人の上告を棄却した

  • ○■ ・具体的には、教職員一人ひとり対して、校長が事前の「意思確認」を行い、そこで自らの思想良心に反して「斉唱時に立ちます」と表明するか、そうしないことによって「処分」を前提とした「職務命令」を受けるかの二者択一を迫るもの

  • ○■ そして、原告として名前を連ねた人たち以外にも、教職員はもちろん、生徒や保護者など、 原告になりたくてもなれなかった多くの人たちが、目に見えない原告としてそのうしろにはいるのです

  • ○■ 学説の多くが違憲説をとるなか、民主主義社会の基盤である基本的人権の重みを、憲法の番人はどうとらえているのか

  • ○■ 最高裁は、5月30日の第2小法廷に引き続き6月6日には第1小法廷でも「君が代訴訟」で「起立斉唱の強制」を合憲とする判決を出しました

  • ○■ 判断したこれに対し「精神的自由権に関する問題を、一般人の視点からのみ考えることは相当でない

  • ○■ 制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して,当該職務命令に上記の制約を許容し得

  • ○■ 伴奏をなすことは同上告人の思想及び良心の自由を侵害するものである旨主張したが,同判決の多数意見

  • ○■ してほしい それは他の首長や教育関係者も同様である】 アサヒは法的拘束力が

  • ○■ 加する教職員に対し、起立斉唱を求める職務命令を出すよう 校園長に初めて通知した。市教委

  • ○■ を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量すれば,上記の制約を許容し得る程度の必要性及び

  • ○■ ているところであり,また,国旗及び国歌に関する法律は,従来の慣習を法文化して,国旗は日章旗(

  • ○■ 敗訴確定 【式典で国旗に向かって起立し、国歌斉唱を強制されるのは思想、良心の自由を侵害

  • ○■ ている事案である 2原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである (1)学校

  • ○■ 1)ア上告人らは,卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為を拒否する理由について,天皇主権と統

  • ○■ 9日に行われた同校の卒業式における国歌斉唱の際に起立しなかった x3は,平成16

  • ○■ また,本件各職務命令当時,公立中学校の卒業式等の式典における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施状況は上記イの

  • ○■ 人)が賛成 反対は公明、自民、民主、共産など計48人で、「 府教委が起立斉唱を

  • ○■ 7日に行われた同校の入学式における国歌斉唱の際に起立しなかった (4)x1は,平

  • ○■ を発することは,直ちに上告人らの歴史観ないし世界観を否定するものではないと考える また,「

  • ○■ おいては,本件各職務命令と上告人らの思想及び良心の自由との関係が問われているのであるから,本件各職

  • ○■ 出てこないか心配である・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  • ○■ を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする」と定めている(以下

  • ○■ ,その制約を許容し得る程度の必要性及び合理性を有することを肯認できると考える しかし

  • ○■ で,その限りで上告人らの思想及び良心の自由についての前記(2)の間接的な制約となる面

  • ○■ 職務命令に反する教職員らの処分基準を定める条例案提出を表明維新はそれを受け、公務

  • ○■ な所作ではなく,上告人ら自身の歴史観ないし世界観等にとって譲れない一線を越える行動であり,

  • ○■ 立している下で(国旗及び国歌に関する法律の制定過程における国会での議論の際の関係大臣等の

  • ○■ 歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものというべきであって,上記の歴史観ないし世界観を否定することと不可分

  • ○■ 多数意見が,本件各職務命令は上告人らの思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面はあるものの

  • ○■ は、思想・良心の自由の間接的な制約となる面がある」と指摘したことだ ぎりぎりのところでの合憲判

  • ○■ ことは,その行為が個人の歴史観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのものでは

  • ○■ の多くが「教員に特定の思想を強制したり、告白を強いたりするものではない」として、比較的あっさりと原告側の主張を退けたのに比べ、ぎりぎりのところでの合憲判断だったことをうかがわせる 一連の判決では、

  • ○■ 職務命令の内容が相手方の思想及び良心の自由に直接関わる場合には,懲戒処分の発令はより慎重

  • ○■ の観点において, 個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできない という

  • ○■ る限りにおいて,その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面 があることは否定し難

  • ○■ の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は, 一般的,客観的に見て

  • ○■ る上告人らにおいて,学校の卒業式等の式典における国歌斉唱時に「斉唱」することは,その職務上当然に期

  • ○■ いるそれらの人々は「日の丸」や「君が代」を軍国主義や戦前の天皇制絶対主義のシンボルであ

  • ○■ らの思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面はあるものの,職務命令の目的及び内容並びにその制約の態様等

  • ○■ 復習ポイント講義第4回について 名京阪説明会@如月 犯罪ニュースで短答対策 情報感度の格差問題

  • ○■ ,学校の卒業式等の式典における国歌斉唱の際に起立を求めることを内容とする職務命令を発することは

  • ○■ 入学式等という教育上の特に重要な節目となる儀式的行事においては,生徒等への配慮を含め,教育上の行

  • ○■ ,直ちに上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない というべきであるウまた,

  • ○■ 義務づける内容 府施設での国旗の常時掲揚も義務づけた 罰則規定は盛り込

  • ○■ 歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものということはできない したがって,上告人らに対

  • ○■ ないし世界観及びこれに由来する社会生活上ないし教育上の信念等ということができる」としており,多数意見は上告人らが有している

  • ○■ 想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するとはいえないと解するのが相当であるとして,上告人らのその余の上告を棄却するとす

  • 憲法 処分 最高裁 違反 職務命令 大阪 国旗 問題 合憲 知事 法廷 民主 委員会 判決 反対 裁判官 主張 制定 制約 掲揚 上告 大阪府 意見 対する 東京 免職 対して 維新 全国 国家 施行 自由 関係 校長 判事 同様 卒業 行事 人権 通達 市長 結果 教育 程度 慎重 強制 求める 国歌 基本 規定 直接 不利益 多数意見 踏まえ 見解 精神 関して 事実 違反する 責任 小法廷 過半数 義務づける 学説 宮川 否定 行政 行為 教諭 提出 大阪維新 公立学校 指導 停職 意義 君が代の起立 市立 橋下知事 良心の自由 卒業式など 橋下 府教委 公明 疑問 戒告処分 府議会 以外 首長 相当 強制する 大阪府議会 君が代斉唱 会議 自由権 違法 世界 違反した 生徒 大阪府の橋下徹知事 様々 大阪市長 保障 成立 政党 相次 警告 一般 子ども 懸念 以下 認定 本件 事案 示した 選挙 対応 厳格 指摘 賛成多数 橋下市長 社説 12 なければならない 自分 ピアノ 採用 条例 問われ 補足 調査 秩序 許容 共産 地裁 審理 評価 平成 提起 視点 向かって起立 教育基本 斉唱する 意識 君が代判決 基本的人権 自由を保障 大阪府知事 自民 存在 今後 自然 学校の卒業 監視 適法 原審 多数決 見通 個人 国歌を斉唱する 反発 徹底 侵害 一定 成立した 学習指導要領 ことは相当 具体的 国旗を掲揚 可能性 憲法に違反する 4人の裁判官 否定する 入学式や卒業 服務規律 反対意見 10 教育基本条例案 地域政党 批判 気持 間接的な制約となる 判断した 検討する 拒否 全国初 対象 特定 日本 国旗・国歌 施設 田原 円滑 述べた 教育現場 政党大阪維新 起立しなかっ 今日 同様である 視点からのみ考えることは相当でない 自体 今回 命令に違反した 方向 決まっ 自らの 関しては 求めた 起立して 校長の職務 行動 この問題 相次いで 認められる 社会 不利益処分 強制すること 自由を侵害 活動 サヨク 最終 違反するか 裁判所 今度 藤田 戦前 真摯 起立条例 終了 出して 市町村立 行われて 適切 必要 減らす 不可欠 現在 公立学校の卒業 斉唱行為 子供 国歌を斉唱するよう 以上 起立行為 外部 年月 国旗及び国歌に関する法律 厳格化 17 従わな 思います 人だった 特定の思想 派遣 考慮 斉唱すること 正面 受けた これに対し精神的自由権に関する問題 果たし うち12人が命令は合憲と判断した 命じることは 禁止 左右 自治体 憲法に違反するか 11 提案 生まれ 背景 国歌斉唱時 修正 国会 広く行われて 間接的な制約となる面がある 疑問と懸念を残す結果となった 本件各職務命令 否定すること する本件各職務 処分基準を定める条例 高裁判決 事前 命ずる 範囲 それは他の首長や教育関係者も同様である 起立斉唱を求める職務 recententries司法試験 職務命令を発する 表明する 科学 代わり 認識 上告人らの思想及び良心 目指 時点 外国 東京都人事 当たり 不起立者 起立斉唱を義務付ける 同時 強制したり
    評価強度 可変性 記述詳細 感情強度 描写総量 装飾量
    0.021 0.151 0.557 0.013 0.537 0.145
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