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    特許庁

    政治 国際 関連語 知財 経済産業省 知財高裁
    0 . 1 .
  • ○■ これまで商標の通常使用権を、組織委員会に無償で貸与していました

  • ○■ 」と,審査官(審判官)が,延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから,審査官(審判官)が,当該出願を拒絶するためには, ①「政令で定める処分」を受けたことによっては,禁止が解除されたとはいえないこと ,又は ,②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないこと を論証する必要があるということになる(なお,特許法67条の2第1項4号及び同条2項の規定に照らし,「政令で定める処分」の存。及びその内容については,出願人が主張,立証すべきものと解される

  • ○■ 特許庁に言ってきました

  • ○■ 特許技術をさらに知りたい場合には、特許中に関連する前例特許が示されているので、 「特許・実用新案文献番。索。紹介(大正10年〜)」で調査

  • ○■ ↓も1コつけてみました

  • ○■ こんにちは 楽オクスタッフです

  • ○■ 発明を開示した代償としてお金を貰えると勘違いしてたそうです

  • ○■ 特許実案は国際出願のからみ、意匠と商標は、各法の特徴や存在意義の理解を試されているようだ

  • ○■ 権利化後の印鑑は、代表者であることを示すための印鑑が必要であり、必ずしも特許庁に登録されている印鑑と同一のものである必要は無い

  • ○■ 本日のキーワード:68条の2について検討を加えると共に、武田の主張も要チェックです

  • ○■ 拒絶理由通知や拒絶査定になったときの対応については、特許の他に、商標の場合でも、弁理士の腕が必要になります

  • ○■ 商標の登録代行などは、確かにできますし、簡単です けど、わざわざするような仕事でもありません

  • ○■ 僕はこういう経験しかないだけに・・・・・今回はかなり勉強になりました

  • ○■ 今週はのこり水金の早番を予定しています

  • ○■ 事務所は、新宿御苑前です

  • ○■ ファン・ソンピル弁理士はすでに去る2005年特許庁でこれを根拠で商標出願を断った

  • ○■ そして、意見書にて前記3点の補正を実施した旨を記載し、よって引用文献との差異は明確化し、進歩性を有するものとなった為に特許査定を受けるべきものになったことを主張するべきです

  • ○■ しかし、私の自宅は、駅を基準として甲州街道と反対側にあるため、途中で勘を頼りに道を進むことになります

  • ○■ しかし体が大丈夫なのに見学というのは、

  • ○■ 【続きを閉じる】

  • ○■ 「weblog」カテゴリの最新記事 もはや時代遅れの問題点をこれからやるのならば カード情報が盗まれました(汗) なるほどね まだ、やっていなかったの? 6月25日(月)のつぶやき

  • ○■ 特許庁は報告書を踏まえ、来年春以降、産業構造審議会(経済産業相の諮問機関)の部会に検討の場を移し、法改正についてさらに審議する

  • ○■ まあこの試験の申し込みをしている人で、「新型インフルエンザの感染が怖いから受けるのを止めよう」と考える人はほとんどいないと思われるが・・・

  • ○■ その結果、福建省の住民が、2002年11月に家庭用食器やコップ、陶器などに有田焼の名称を使うことを出願し、04年11月から10年間の期限で商標登録していたという

  • ○■ さて・・・、これからですが・・・

  • ○■ しかし稀に、「書類を窓口に出さねばならない」という手続きが発生し、今日はその用事のために久しぶりに特許庁へと出かけました

  • ○■ 2009-05-26 : 未分類 :

  • ○■ 特許庁に忍び込んだ工作員は審査中にすでに特亜に流しているだろうし

  • ○■ <!-- function commentwinopenb(commentid){ window.open('

  • ○■ (2)日本の民間企業における知財戦略とオープンイノベーション戦略(日本大学佐久田昌治)

  • ○■ 応援よろしく(クリック!)

  • ○■ 当時特許庁が明らかにした拒絶理由は商標法第7条1項6号に該当する

  • ○■ tag :納付書,特許,実用新案

  • ○■ 特許庁側の原因で特。査定が遅れた場合、

  • ○■ 特許庁商。課は「個別案件についてコメントできないが、喜多方と和歌山は商標保護の対象が違う」と話している

  • ○■ 位置づけで、やはり本件発明を実施することができなかった部分であると判断されるという理解でよいんですかね?

  • ○■ け)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記事url コメント

  • ○■ が与えられた医薬品の「成分」,「分量」及び「構造」によって画された「物」についての特許発明を実施する

  • ○■ 令で定める処分」を、「有効成分」と「効能・効果」に関する処分として、同様の「有効成分」及

  • ○■ 年1月14 日) ========================= ====

  • ○■ ) フリガナ (商 標登 録)氏名(名称) (防護標章登録) 出処

  • ○■ で問われるかも ! 特許権の存続期間の延長登録(67条の2)について、「処分の対象と

  • ○■ に注意しましょう ! 応援よろしく(クリック!) tweet 弁理士試験の受験願書の受付が始まりました ! 【受験願書等の受付期間】 平成24年4月1日(日曜日)から平成24年4月10日(火曜日)

  • ○■ 二項 の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料 二 前号

  • ○■ 楽息子(^o^)最近の画像つき記事 [ 画像一覧へ ] 今日の競馬欄 今日

  • ○■ 特許法68条の2にいう「政令で定める処分の対象」となった「物」を「有効成分」であるとしてした審決の判断には

  • ○■ て使う方が無難ですそれでは、次回またあいましょう東京新宿(飯田橋、市

  • ○■ 殿 1事件の表示平成年願第号 2発明(考案)の名称 (意匠に係る物品)

  • ○■ 申請人 フリガナ 住所(居所) フリガナ 氏名(名称) (国籍) 7代理人 出

  • ○■ 住所(居所) フリガナ 氏名(名称) 4代理人 住所(居所) 氏名(名称) 5補正命令の日付 6補正により増加する発明

  • 弁理 権利 産業 平成 技術 以上 サイト 関する 特許出願 特許権 保護 商標権 販売 出願人 関連 名称 世界 指摘 当然 事業 要件 今後 戦略 一般 上記 事件 変更 先生 法律 以外 以降 部分 一部 手続 具体 意見 難しい 外国 同様 昨日 弁護士 登録され 担当 状況 効果 非常 法人 表示 来年 契約 最後 構成 思います 公開 場合 終わっ 関して 気持 高裁 資料 無効 経営 同社 注意 発表 住所 防止 大阪 求める 出処 項目 具体的 士試験 名前 以前 予想 審査官 成立 会議 自己 今日 応援 教授 初めて 処分 日本人 省庁 発明 自分 判例 電子 出願した 受けた 知財高裁 無料 先日 国会 手段 方向 弁理士 案内 レベル 新しい 観点 優先 改善 万円 批判 官庁 仕方 11 価値 協議 知的 電話 プロジェクト 通常 購入 明日 引用 新規 存続 用途 利用 当事者 日本 日本国特許庁 損害 国民 立場 今回 玉木 クリック 一緒 取得 短答 効力 詳しく 収入 認定 民主党 tag 下旬 独立 延長 思ってい 原告 発表した 投資 法的 全体 出処レポートサイトhappycampus 知的財産 経過 医療 施行 記念 必要 認識 実現 だと思います 勉強 閲覧 今週 数年 一方 適用 人材 ホームページ 考慮 海外 通常実施 自体 機能 特許事務所 行われ 出して 紹介 パソコン 100 居所 自由 子供 自宅 把握 全国 自身 上位 放送 先行 議論 掲載 無事 製作 ありがとうござい 類似 言って ネット 起こし 読んで 実感 応援よろしくクリック 年以上 登録料 ということです 様々 201 問題 久しぶり 持って このブログ 想像 分かっ コメント 行って 始まっ 受けること 使用 場合には 関係者 出来 内容 記載され 言えば 特許法 氏名名称 存続期間 気分 問題点 関しては 確かに 今年 売られ ではありません 踏まえ する必要 気がし 000 ないと思います 最近 ことができます 登録して 帰って 米国 ことになります 明らかにし 使って 感じて 官僚たちの 確保 思えない 目指 必要がある 開催 判断 対象 仕事 その結果 一覧 することができる うと思います 人たち ありがとうございます 残って ないでしょうか 見ると 受けることが 同じよう 下さい 登録された 行った 思っていた していたという 気もする 記事 明らかにした 言われて ているのでしょう カテゴリの最新 になっています
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